2021年の新規上場社数は125社 14年ぶりに100社を上回る!

2021年の新規上場社数は125社
14年ぶりに100社を上回る!

帝国データバンクは、企業概要データベース「COSMOS2」(約147万社収録)などを用いて 2021年の国内IPO市場の動向について集計・分析した。その結果によると、2021年のIPO社数は125社と、前年の93社から32社増加し、2007年の121社以来14年ぶりに100社を上回った。

国内株式指標の堅調な推移に加え、2022年4月の東京証券取引所における市場再編を前に駆込み的に新規上場が行われていることも一因と考えられている。

また、前年に新型コロナウイルスの感染拡大による影響で新規上場を見送った複数の企業がIPOを果たしたほか、アメリカの2022年の利上げ前の駆込み上場が要因の一つといった見解もある。

業種別にみると、「ソフト受託開発」や「パッケージソフト」など『情報サービス』が36社で最も多くなった。次いで、『その他サービス』(15社)が続き、『金融』(15社)も多くみられる。

総じて、新型コロナウイルスの感染拡大にともなうデジタル・IT関連サービス需要の急拡大を背景に、デジタルおよびITテクノロジーを活用するテック企業の新規上場が目立ち、2011年と比べて4倍となっている。

なお、2021年のIPO企業の設立から上場までの期間は「18.8年」で、2011年の「21.9年」と比べて3.1年短縮した。その原因として、設立から事業化・商品化までの期間が比較的短い IT関連企業の割合が大きくなった一方、ある程度の時間を要する製造業の割合が小さくなったことが言える

電子帳簿保存、2年間の猶予措置
2023年末まで書面保存も認める

本年1月から改正電子帳簿保存法が施行され、同月以降は検索要件等の保存要件を満たした上で電子取引の取引情報に係る電子データによる保存が義務付けられたが、2022年度税制改正では、その保存義務を2年間猶予する宥恕措置が設けられる。

2年間はこれまで通り書面での保存も認められる。

具体的には、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、2022年1月1日から2023年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引について、保存要件に従って保存ができなかったやむを得ない事情があると認められるなどの場合には、その保存要件にかかわらず、電子データの保存が可能になり、その電子データの保存に代えて電子データの出力で作成した書面による保存も認められる。

書面での保存が認められる要件には、「やむを得ない事情」に加えて、保存義務者が税務調査等の際に、質問検査権に基づく税務職員からの求めに応じ、その電子データを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面の提示又は提出をすることができる場合がある。

「やむを得ない事情」については、その時点までに要件に従って電子データの保存を行うための準備を整えることが困難な事情等が該当するとされている。

また、出力書面等の保存に当たり、電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、事前に税務署への申請等は必要ないとされる。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly
コメントは利用できません。

どんなことでもお気軽にご相談ください

お問い合わせ